運営規程
(訪問介護・予防専門型訪問サービス・生活支援型訪問サービス)
介護センター愛 中川
(事業の目的)
第1条 株式会社介護センター愛が開設する事業所「介護センター愛 中川」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護、予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態及び要支援状態にある高齢者又は事業対象者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問介護、予防専門型訪問サービス、生活支援型訪問サービスの事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次のとおりとする。
1.指定訪問介護、予防専門型訪問サービスの基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.指定生活支援型訪問サービスの基本方針として、訪問介護員等は、要支援状態にある高齢者又は事業対象者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、掃除・洗濯・調理等の生活援助を行う。
3.事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及びいきいき支援センター(以下、「居宅介護支援事業者等」という。)等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1.名 称 介護センター愛 中川
2.所在地 名古屋市中川区富田町大字千音寺字供木4435番地の2
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務の内容は、次のとおりとする。
1.従業者の職種、員数
資 格 |
常勤(名) |
非常勤(名) |
備 考 |
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管理者 |
- |
1 |
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サービス提供責任者と兼務 |
サービス提供責任者 |
介護福祉士 |
2 |
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うち1名管理者と兼務 |
訪問介護員等 |
介護福祉士 |
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1 |
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実務者研修修了者 |
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旧ヘルパー2級 |
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8 |
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2.職務の内容
① 管理者
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規程を遵守させる為に必要な指揮命令を行う。
② サービス提供責任者
・訪問介護計画(予防専門型訪問サービス計画、生活支援型訪問サービス計画を含む)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
③ 訪問介護員等
訪問介護員等は、訪問介護の提供にあたる。
④ 事務職員
事務職員は、事業の実施にあたって必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、利用申し込みの受付ができるなど事業所を開けている日・時間をいい、次のとおりとする。
1.営業日 年中無休とする。
2.営業時間 9時から18時までとする。
3.電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(サービス提供日及び提供時間)
第6条 事業所のサービス提供日及び提供時間は、従業者の派遣が可能な日・時間をいい、次のとおりとする。
1.サービス提供日 年中無休とする。
2.サービス提供時間 0時から24時までとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の実施地域は、名古屋市中川区、中村区の区域とする。
(主たる対象者)
第8条 事業の主たる対象者は、次のとおりとする。
1.訪問介護 要介護度1~5の認定を受けた者
2.予防専門型訪問サービス・生活支援型訪問サービス 要支援1又は2の認定を受けた者若しくは事業対象者の判定を受けた者
(指定訪問介護等の内容及び利用料その他の費用の額)
第9条 指定訪問介護等の内容は次のとおりとする。
1.訪問介護、予防専門型訪問サービス
① 身体介護
② 生活援助
2.生活支援型訪問サービス
① 生活援助
2 サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額もしくは名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱別表に記載された額とし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
3 その他の費用の額は、次のとおりとする。
1.第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
事業所の実施地域を越える地点から、片道1キロメートル当たり 20円
2.前号の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第10条 事業所は利用者に緊急の事故が生じた時、その対応を事故対策委員会に担当させる。
1.事故の定義
事故とは、訪問介護員等がサービス提供中に利用者の身体に損傷を与えたり死亡に至らしめたりした場合、或いはサービス提供とは関わり無くサービス提供の時間内において利用者の体調が疾病や感染症等により異変を生じたり利用者が死亡したりした場合。その他、訪問介護員等が利用者の財物を棄損したり、財産を減少させたりした場合も含む。但し、訪問介護員等の過失の有無は問わない。
2.事故対策委員会の構成
事故対策委員会は、事故対策委員3名を以て構成し、委員長は本店の統括事業管理者が兼任する。委員1名は管理者、他1名の委員は委員長がサービス提供責任者の中から任命する。
3.対応手順
① 利用者に緊急事態が発生した時、訪問介護員等は自らの判断で救急車、担当医、指定医療機関或は警察に緊急連絡する。
② 訪問介護員等は、直ちに事故対策委員会に連絡する。
③ 事故対策委員会は事故の概要を介護支援専門員に連絡し、以下④~⑦の対応を連携して行う。
④ 事故対策委員は、利用者の家族に連絡するとともに、利用者を緊急訪問し事実を確認した上で事業者の意思を伝える。
⑤ 事故の発生に訪問介護員等の過失がある時、事業所は誠意を持って損害の賠償に努める。
⑥ 事故対策委員長は、賠償保険を付保している保険会社に連絡する。
⑦ 事故対策委員長は、県・市・区の担当課及び支援センター等に報告する。
⑧ 事故対策委員会は、事故の記録を原簿に記載し保存する。
⑨ 事故対策委員会は、その資料を以後の介護サービスの改善と充実を図るため、訪問介護員等の教育と研修に活用する。
(虐待防止の対策)
第11条 虐待防止の対策は、以下のとおりとする。
1.虐待防止の意義
介護業務は、利用者の個人の尊厳を確立し、ADL・QOLの向上を図る過程で虐待行為の発生 を避けなければならない。
虐待は利用者の基本的人権を侵害する反社会的行為であり刑事罰を科せられる犯罪にも 成りうる。
事業所及び訪問介護員等は、虐待が非人道的で卑劣極まる行為であると重く認識し未然の防止に努める。
2.虐待の種類
① 身体的虐待 身体に外傷や痛みを与える暴力的行為及び、外部との接触を遮断する拘束行為。
② 精神的虐待 脅迫・侮辱・無視・嫌がらせ等により、心理的に苦痛を与える行為。
② 性的虐待 あらゆる形態の性的な接触を強要する行為。
③ 経済的虐待 利用者の財産を横領したり、利用者の適正な金銭使用を制限したりする行為。
④ 放置的虐待 介護を放棄し、利用者の身体・精神的状態を悪化させる行為。
3.虐待発生時の対応手順
① 虐待の通報・相談は事故対策委員会が受け付ける。
② 事故対策委員会は虐待の概要を介護支援専門員に連絡し以下③~⑥の個別対応を連携して行う。
③ 事故対策委員会は、関係者から情報を収集し虐待の有無を確認する。
④ 虐待の発生が確認された時、事故対策委員会は善後策を協議し利用者宅を訪問しその説明及び陳謝 をし、実害が認められる時は誠意を持って賠償に努める。
⑤ 虐待の程度が著しい場合は、県・市・区の担当課及び支援センター等に事情を報告しその指示を仰 ぐ。
⑥ 虐待が法に抵触し犯罪性が高いと判断される時、個人情報保護の観点から利用者家族及び前項の諸機関との合意の上で警察に告発する。
⑦ 事故対策委員会は、虐待の経緯を文書化し記録に残すとともに全訪問介護員等に書面で告知する。
4.虐待防止の対策
① 訪問介護員等は、利用者の心身に異常の発生が認められる時、速やかに事故対策委員会へ報告 する。
② サービス提供責任者は随時或いは定期的に利用者を訪問し利用者の異変に注意を払い介護支援専門員及び事故対策委員会と連絡を密にする。
③ 虐待は訪問介護員等に於いて希有ではあるが技術・知識の欠如による不適切な介護が軽微な虐待にあたる旨を全訪問介護員等に周知徹底を図り、事故対策委員会は個別・集団・総会の教育研修の場で、重ねて虐待が非倫理的行為である事を説明する。
④ 事故対策委員会は、教育研修の内容を記録し保存する。
(苦情相談の対応)
第12条 苦情を受付けた場合、苦情内容を正確に苦情処理受付簿に記入し、事業所で定めた次の処理手順に基づき、迅速に対応する。
①苦情原因の把握:当日又は時間帯によっては翌日
利用者又は家族からの苦情説明を受けた訪問介護員等は、当事業所の事故対策委員会に連絡する。事故対策委員会は苦情相談を介護支援専門員に連絡し、以後の個別対応を連携して行う。委員は利用者宅に訪問し、受け付けた苦情内容を確認するとともに、今後の対応や予定を説明し了解を得る。また、速やかに解決を図る旨、伝言する。
②検討会の開催
委員長は、事故対策委員会を招集しサービス提供責任者、訪問介護員、その他関係者を含め事実関係を確認した上でその対応策を決定する。
③改善の実施
事故対策委員会は、利用者を訪れ誠意を持ってその問題解決に努め、同意を得る。改善した内容を速やかに実施し、改善状況を確認する。損害を賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行う。
④解決困難な場合
事故対策委員会は、苦情相談の内容が利用者の利益を著しく侵害したと認める場合、保険者に連絡し、助言・指導を得て改善を行う。また、解決できない場合には、保険者と協議し、国保連への連絡も検討する。
⑤再発防止
事故対策委員会は、同様の苦情、事故が起こらないように、苦情処理の記録を原簿に記録し、従業者へ周知するとともに、「苦情処理マニュアル」を作成若しくは改善する。事故対策委員会は、その資料を以後の介護サービスの改善と充実を図る為、訪問介護員等教育と研修に活用する。
⑥事故発生時の対応等
事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じられるよう、あらかじめ関係機関との対応方法を定め、関係機関に周知して協力を依頼する。
2. 普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がける。(毎朝の朝礼等で確認、研修の定期的実施など。)
3. 利用者へは、事業所内の相談窓口とともに、事業所外の窓口となる名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課と愛知県国民健康保険団体連合会についても重要事項説明書で説明し、事業所内の見やすい場所に掲示する。
(ヒヤリハット対策)
第13条 ヒヤリハット対策は、以下のとおりとする。
1.ヒヤリハット対策の目的
訪問介護員等の介助支援は、利用者の生命、身体及び財産の保護を旨とする。事業者は安全且つ安心した生活を確保する為、より具体的で明確な事故防止策を確立する一環としてヒヤリハット対策を重視し活用する。
2.ヒヤリハット対策の管理体制
介護業務は、不確定要素が多く潜在し常に危険と隣接している。ヒヤリハットは事故、事件に 至らなくとも、その結果が発生する可能性が極めて高い状態を言う。
介護現場では、利用者の行動、訪問介護員等の対応、周囲の状況等が相互に関連してヒヤリハットが発生するが、事業所及び訪問介護員等はこの事態を対外的な原因として処理するのではなく、自らの怠慢や注意義務の欠如として認識しなければならない。
3.ヒヤリハット対策の管理体制
① 事故対策委員会は、ヒヤリハット等の情報を管理しその活用により訪問介護員等の教育研修に あたる。
② 事故対策委員会は、「ヒヤリハットアンケート」用紙を年2回以上訪問介護員等総員に対して配布し、又必要時には適宜用紙を配布する。
③ ヒヤリハット用紙には、ヒヤリハットを体験した訪問介護員等名、日時、現場状況、原因及び補足意見を記載する項目を設ける。
④ 事故対策委員会は、回収したヒヤリハットに関する情報を分析、評価しその内容を原簿に記載し保存する。
⑤ 事故対策委員会は、訪問介護員等の危機意識を高める為、当該規程の一部を抜粋し、社内に閲覧可能な状態に置く。
(事故防止の教育研修)
第14条 事故防止の教育研修は、以下のとおりとする。
1.教育研修の対象資料
① 事故対策委員会が得た利用者の事故報告
② 事故対策委員会が得た利用者又は家族からの苦情・相談
③ 事故対策委員会が得たヒヤリハット対策で得た資料
2.教育研修の方法
① 事故対策委員会は、各対象資料を得た時点でその内容を分析・評価し介護業務の改善と充実を 図る為速やかに訪問介護員等及び担当グループに対し教育研修を行う。
② 事故対策委員会は各対象資料の情報を広く周知させ、情報の共有を図る為訪問介護員等総員に対して年2回以上グループ及び個別に適宜教育研修を行う。
③ 事故対策委員会は、訪問介護員等と年1回個別に面談し、介護業務の問題など意見交換を行い教育研修する
④ 事故対策委員会は、新規入社の訪問介護員等に対し、1ヶ月を目途に教育研修を行う。
⑤ 教育研修に於いては、利用者及びその関係者の個人情報の保護に留意する。
3.事故防止対策資料の閲覧
事故対策委員会は、訪問介護員等の危機意識を高める為「事故に関する対応手順」「虐待防止の対策」「苦情処理の対応手順」及び「ヒヤリハットの対策」を事業所内に掲示等閲覧可能な状態に置く。
(技能向上等の教育研修)
第15条 技能向上等の教育研修は、以下のとおりとする。
1.技能向上等の教育研修の目的
事業所、訪問介護員等は利用者の生活の質の向上を図る為、より良質な介護サービスを持続して 提供する使命を持つ。
生活者としての基本的な接遇マナー、疾病、障害の知識から各種難病介護に不可欠な高度な技術を 伴う専門的な分野に至るまでその教育研修の対象は広い。更に利用者を取り巻く社会保障制度或いは関係法令等にも関心を向け、知識を体得しなければならない。
訪問介護員等は常にこれらの問題意識を持ち介護技術の向上に努め、事業者はその実現に向けての 環境を整備する為の教育研修を実施する。
2.技能向上等の教育研修の方法
① 定期教育研修総会による総合的な教育研修を原則年1回とする。
各種資料を配付し、質疑応答を重ね各担当者委員がその教育研修にあたる。
② グループによる教育研修
同一利用者を担当する訪問介護員等は、そのサービス提供責任者を中心に各問題改善方法等を適宜に意見交換する。
③ 個別による教育研修
新規入社の訪問介護員等は、2ヶ月を目途に教育研修を行う。
④ 事故対策委員会による教育研修
利用者の事故、利用者の苦情・相談・ヒヤリハットアンケート等の資料を基に訪問介護員等全員グループ・個別の教育研修を定期、随時行う。
⑤ 事業所外部の教育研修
事業所は、訪問介護員等を公的機関、或いは専門機関による講習会・説明会等に参加させる。訪問介護員等が持ち返った資料を再教育研修に用いる。新たに各種難病訪問介護員等を養成する為に訪問介護員等を介護現場に同行させる等して教育研修を行う。
⑥ その他の教育研修
教育研修用DVD等の映像を利用する教育研修。
教育研修用人形を用いての教育研修。
ロールプレイングによる教育研修。
ICT教育研修。
(個人情報の保護)
第16条 個人情報の保護は、以下のとおりとする。
1.個人情報保護の目的
事業所は利用者及びその関係者から入手した個人情報を慎重に管理し、適切に取扱う事に よって、利用者が安心して介護サービスを利用出来る環境の形成を目指す。
2.個人情報の定義
「個人情報」とは、「利用者リスト」「サービス実施記録」「介護保険証」や「利用契約書」等利用者個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別する事が出来るものを言う。
3.個人情報の利用目的と範囲
事業所は以下の目的に限り個人情報を利用する事が出来るものとする。
① 事業所内における利用者の介護計画の説明、介護技術の教育研修連絡先の掲示等。
② 利用者の介護編成の変更により介護支援専門員・他事業所・支援センター・区役所等への利用者の介護に関する案内。
③ 病院・診療所・医師・助産所・薬局・訪問看護ステーション等医療機関との連携による助言、指示の要請や照会への回答。
④ 審査・支払機関への保険請求業務による照会、回答やレセプトの提供等。
⑤ 関係行政機関等による法令に基づく照会・届出・検査・指導による資料の提供。
4.担当組織
① 事業所は個人情報保護に関する対応を個人情報保護委員会に担当させる。
個人情報保護委員会は3名を以て構成する。
個人情報保護委員長は本店の統括事業管理者が兼任し、委員1名は管理者、他1名の委員はサービス提供責任者の中から委員長が任命する。但し、事故対策委員との兼任は妨げない。
② 個人情報保護委員会は、年に2回以上開催し、個人情報保護に対する諸規定の見直しや「個人情報保護に関する教育研修」の実施等を行う。
③ 利用者及びその関係者から個人情報に関する苦情等があった場合は、個人情報保護委員会を速やかに招集開催し、その対応を図る。
④ 個人情報委員会は、苦情などの記録を原簿に記載し保管する。
5.安全措置
① 雇用契約や就業規則に於いて、雇用期間内はもとより離職後も含めた守秘義務を課す。
② 個人情報保護委員会は、事業所内及び利用者宅における個人情報書類及びデータ等を許可無く持ち出す事を禁じ、保管管理に注意する。
③ 個人データが消失しないように留意するとともに、利用者及び家族の紹介に対応出来る様、検索可能な状態で保存する
6.個人情報開示手続
① 事業所は介護業務を遂行する上で第三項に列挙した目的と範囲で利用者の個人情報を適正に利用する旨を予め利用者に説明し、事前に文書にて同意を得る。
② 第三項に列挙した関連機関(者)に情報開示をする場合は、文書をもって申込承諾を行い個人情報を開示する。
③ 電話による個人情報の開示はしない。
④ 前第三項に列挙した関連機関(者)以外の第三者には原則として情報開示はしない。但し、個人情報委員会がその開示請求に特段の事由が有り、適切と認めた場合利用者の承諾を得て、個人情報の開示をする事が出来る。
7.個人情報保護の教育研修
① 個人情報保護委員会は、利用者の生活の質の向上を図る上で介護技能の向上とともに利用者の権利をしての名誉及び信用を保つ事の重要性を常時訪問介護員等に周知徹底させる。
② 訪問介護員等は、介護業務中での利用者との会話に於いても、介護業務外或いは退職後に於いてもみだりに職務中知り得た当該利用者或いは他の利用者についての個人情報の漏洩を厳しく禁ずる教育研修を行う。
③ 個人情報保護委員会は、利用者から個人情報についての苦情・相談があった場合訪問介護員等や担当グループに適宜教育研修を行う。
④ 個人情報保護委員会は、定期教育研修・総会に於いて訪問介護員等総員に「個人情報取扱規程」等の資料を配付し周知を図る。
(衛生管理)
第17条 衛生管理は、以下のとおりとする。
1.衛生管理の目的
会社は労働衛生安全法、規則により訪問介護員等の健康を管理し、健全な介護業務を出来る 環境の形成に努める。
訪問介護員等の健康維持は利用者に対する業務中の事故、事件、疾病の感染等を未然に防止 する為のものである。
その目的を達成する為、会社は訪問介護員等に対し「健康診断書」の提出及び予防接種を 義務づけ、その健康管理に努める。
又、その周知徹底を図り、労働環境の向上を推進する為衛生推進者を選任する。
2.健康診断
健康診断は各医療機関の標準的な検査項目に従う。
訪問介護員等は個別の特定疾病検査項目は対象外とする。
① 会社は訪問介護員等を雇用する時、雇用契約締結後1ヶ月以内に「健康診断書」提出を 義務付ける。
② 夜間業務を主とする訪問介護員等には、その6ヶ月後に再度「健康診断書」を求める。
③ 訪問介護員等は雇用期間を更新する時には、更新手続き完了後1ヶ月以内に「健康診断書」を 提出しなければならない。
④ 健康診断の実施は可能な限り公的機関による地域集団検診等を利用するか、若しくは会社の 指定する医療機関を利用するものとする。
⑤ 会社の指定する医療機関は、事故対策委員会の合議により訪問介護員等に告知する。
⑥ 健康診断に係る費用は、当社専業の訪問介護員等には5千円を限度として会社が支給する。
⑦ 「健康診断書」は個人情報となる為、本人の同意無くしては開示しないものとし、5年間 会社が保管する。
3.予防接種
予防接種は冬期のインフルエンザワクチン接種に限定する。
(1)訪問介護員等は、冬期インフルエンザワクチン接種の摂取を義務づける。
(2)インフルエンザワクチン接種に係る費用は、当社専業の訪問介護員等には3500円を限度として会社が支給する。
4.衛生推進者
(1)衛生推進者は事故対策委員長が兼任する。
(2)衛生推進者は次に揚げる指導等を行う
① 健康診断実施を周知させる。
② 二次健康診断の受診を勧奨する。
③ 健康診断の結果、異常の所見があると診断された従業員については3ヶ月以内に医師の 意見を聴取する。
④ 医師の意見を勘案し、就業先の変更、労働時間の短縮、夜間業務の回数削減、昼間業務 への転換等を講ずる。
⑤ 個人情報は、利用目的の範囲内に限定する。
⑥ 健康診断等の記録は5年間保存する。
(法令の遵守)
第18条 法令の遵守は、以下のとおりとする。
1.法令遵守の目的
事業所は公正な事業経営を保ち、利用者に適正な介護サービスを提供する為全職員に対し介護事業に関する法令等の遵守を厳格に励行させる。
2.法令等の内容
① 憲法、法律、命令、規則、通達、指導等公的遵守事項
② 社内規定、各種手順書その他社内遵守事項
3.法令遵守責任者
法令遵守責任者は本店の統括事業管理者が兼任する。
4.法令遵守の教育研修
① 法令遵守責任者は定期教育研修総会、グループ研修、個人研修に於いて法令遵守を周知 徹底させる。
② 法令遵守責任者は社内掲示、文書配布等を活用し、常時法令遵守の意識向上を図る。
③ 法令遵守責任者は法令遵守に関し、事故対策委員会との連携を図る。
(その他運営についての留意事項)
(身体拘束等の禁止)
第19条 1.身体拘束等の禁止の目的 事業所は、サービスの提供に当たっては、
利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」 という。)を行わない。
2. 身体拘束等の記録 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、
その際の利用者の心身の状 況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3. 身体拘束等の管理体制 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する危機管理委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
③ 訪問介護員等に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第20条
1.業務継続計画の目的 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、
利用者に対するサービスの提供を継続的に実施 するための、
及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)
を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2. 研修及び訓練 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、
必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3. 計画の定期的な見直し 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(法令の遵守)
(その他運営についての留意事項)
第21条 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社介護センター愛と事業所の管理者
との協議に基づいて定めるものとする。
付則 この規程は、令和4年4月1日から施行する。